施術希望の方へ

はり灸・マッサージは統合医療の一部

 はり灸は奈良時代日本に伝えられ、漢方とともに伝統医学の主流とされた時代もありました。
明治以降、西洋医学が強く推し進められ、下火を迎えますが、現代では、研究と実践が進められ、
とくに一部の疾患に対する効果が認められ、正式な医療としての役割の重要性は日に日に高まっています。
はり灸・あん摩マッサージ指圧などの東洋医学は「免疫力を高める」ことを主眼にしています。
西洋医学よりも副作用が少なく、また原因がはっきりしない症状や慢性的な疼痛に効果があることも
徐々に明らかになってきており、今後は益々需要が高まることが期待されています。

 あまり宣伝されてないため、多くの方が健康保険ではり灸・マッサージの施術を受けられることを知らないと思います。
健康保険による鍼灸マッサージは、健康保険法の療養費制度(第44条の2項)に基づいており、
一般の保険医療機関での治療と同じく国の社会保障制度の中で国民が享受できる当然の権利です。
もっと「保険ではり灸・マッサージ」の認知度が上がれば、
「鍼灸マッサージの治療を受けたいけれど、自費だとなかなか続けられない」という人をはじめ、
より多くの人々が鍼灸マッサージの保険治療の恩恵に浴することになるでしょう。

はり灸施術とは

 東洋医学では体内の気や血流の滞りが不調を引き起こす一因と考えられています。
その体内の種々の滞りに対して、経穴(けいけつ)=いわゆる「ツボ」といわれる部位や
凝りといわれる筋肉の緊張が強い部分などに、ほとんど痛みを感じない毛髪ほどの太さの細い鍼(はり)
を使って刺激することで、解消していくのが鍼施術になります。
 また、艾(もぐさ)といわれる乾燥したヨモギの綿毛を燃やした物を使って、
経穴や凝りなどに温熱刺激を加えることで、滞りを解消していくのが灸施術になります。

 鍼は太さや皮膚に刺す深さ、刺激量を調整することで
ほとんど痛みを感じない施術が可能ですし、お灸も熱さの調整が可能なものを使用し、
やけどや痕が残る心配はないので、お肌が敏感な女性の方やお子様からお年寄りまで年齢を問わず、
施術をお受けいただけます。ぜひお試しください。

あん摩マッサージ指圧施術とは

 一般的にはあまり違いが意識されることはありませんが、
あん摩、マッサージ、指圧はそれぞれ、中国、フランス、日本で生まれ、独自に発達してきた手技療法です。
 押し、引き、撫で、さすり、揉み、叩くといった手技を用いて、
経穴(ツボ)や筋肉、リンパや血流に対して刺激を加え、
体内の気や血流の滞りを解消することで不調を取り除いていく施術です。

 国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」は医師による同意を得て、
筋麻痺、 関節拘縮、 筋萎縮の症状がある方に対して、健康保険を使った施術が許可されています。
また、寝たきりや自力での歩行が困難な方には健康保険適用の訪問施術も認められていますので、
ご興味がある方はお気軽に当協会までご相談ください。

全国各地の会員治療院のご紹介も可能です。


鍼灸マッサージの健康保険適用について

鍼灸・マッサージは、健康保険を使って施術を受ける事が出来ます。
健康保険を適応する事で安価で継続した施術を受ける事が可能になります。
ただし、鍼灸・マッサージ共に、それぞれいくつかの注意事項があります。

※健康保険を使って鍼灸マッサージの施術を行なう場合、医師の同意(同意書)が必要です。


健康保険が適用できる鍼灸

鍼灸で保険が適用できる傷病名は、下記の6疾患です。
  • 1.神経痛
  • 2.リウマチ
  • 3.頚腕症候群
  • 4.五十肩
  • 5.腰痛症
  • 6.頸椎捻挫後遺症
最近では、上記6疾患の他に、「変形性膝関節症」等も適用となっているようです。
鍼灸の場合、「併給の禁止」というものがあります。それは、同一の傷病名で病院等と鍼灸施術の両方を同じ月に受けてしまうと
鍼灸施術の保険適用が認められません。

健康保険が適用できるマッサージ

マッサージで保険が適用できるのは、下記の3つの症状のいずれかがある場合です。
  • 1.筋麻痺
  • 2.筋萎縮
  • 3.関節拘縮
その他にも、いくつか注意事項等がありますので、健康保険を使って施術をご希望される場合は、各治療院にご相談・お問合せして下さい。

健康保険で在宅訪問ケア

ご家庭や入所施設などへ訪問して鍼灸・マッサージ施術も行なえます。寝たきりの方や自力で歩けない方などにお勧めです。
但し、いくつかの注意事項があります。
  • 1.寝たきりなどの歩行困難である
  • 2.治療院から訪問先まで直線で半径16km以内である
  • 3.マッサージの場合、往療にも医師の同意が必要
健康保険を使って在宅ケアをご希望される場合は、各治療院へご相談・お問合せして下さい。

同意書から施術までの流れ

  • 1.保険取扱いのある治療院では同意書の用紙を用意してありますのでご相談して下さい。
  • 2.医療機関の診察を受けて同意書を医師に記入してもらいます。
      但し、歯科医師の同意書は使用できません。美容外科医師の同意書も保険適用出来ない場合があります。
  • 3.保険証、同意書、印鑑を持って治療院へ行きます。施術開始です。
      同意書の日付から2週間以内に施術を開始するのが望ましいとされています。
      また、同意書には有効期限があります。6ヶ月後、継続して施術を受ける場合は、再同意が必要です。  
      詳細は、各治療院にお問合せ下さい。
料金例:

施術の内容や治療院から施術場所(ご自宅や施設)への距離などによって、
かかる費用は変わってきますが、

例えば、
脳梗塞の後遺症で右半身の麻痺と手足の関節に拘縮があり、
治療院からの距離が4Km以内のご自宅へ訪問マッサージに伺った場合、

・体幹、右上肢、右下肢へのマッサージ(350円 x 3部位= 1,050円)
・手足関節部位への運動療法(450円 x 2部位 = 900円)
・4㎞以内の往療費(2,300円)
で合計が4,250円
1割負担の方であれば1回あたりの自己負担額は425円
3割負担の方であれば1回あたりの自己負担額は1,275円 となります。


また、医療費の助成制度が適用される方であれば、
自己負担額の全額または一部が公費負担される場合がありますので
治療院へお問い合わせください。
※保険が使える治療院をお探しの方は、当協会会員の「治療院紹介」をご覧下さい。

鍼灸マッサージ保険施術の療養費支給申請手続きの流れ

医師の同意書をもらって鍼灸マッサージ(以下「あはき」と略す)の保険適用が確定されても、
実際の申請手続きは、保険者(厳密にいうと保険者の参加制度)によって異なります。

保険者の参加制度は、現在、大まかに「受領委任」と「償還払い」の2つに分かれます。
それぞれの請求の流れは下記図をご参考ください。
※図の中の「代理受領」は現在ほとんどの保険者が廃止し受領委任か償還払いへ移行されています。
受領委任の場合
保険者が受領委任に該当する場合、特殊な理由を除き、受領委任払いとなります。

患者は施術所窓口で自己負担分を支払い、領収書を受取ってください。
さらに療養費支給申請書の内容を確認して請求を委任する署名をしてください。
申請書は施術所から保険者等へ提出されます。

※受領委任制度に参加する保険者等のご案内は、下記厚労省HPからご確認できます。
受領委任制度に参加する保険者一覧


償還払いの場合
保険者が償還払いに該当する場合、償還払いとなります。

患者は窓口で、かかった施術費用を全額立替払いをしてください。
後日、被保険者が直接保険者に対し手続きをすることで、療養費として法定給付割合に応じた額の支給を受けることができます。
療養費支給申請書は保険者で専用の用紙を用意している場合もあるので、保険者に必要書類を確認してください。
施術所と内容を確認しながら申請書を作成し、被保険者から保険者に提出します。

保険者の中では、健保組合が償還払いのケースが多く、保険取扱いされる前に保険者に確認するようお勧めします。
健康保険組合支払い方法一覧



1.お電話・FAX・メールのいずれかで資料請求して下さい。

お電話・FAX

鍼灸施術の効果

※お電話の場合は、「資料請求」とお伝えください。その際、送付先の郵便番号、住所、宛名(治療院名、氏名)、電話番号(携帯番号可)をお伺いします。
※FAXの場合は、「IAA資料請求」とタイトルを記載し、送付先(郵便番号、住所、宛名(治療院名、氏名、電話番号(携帯番号可))を記入して下さい。

メール

2.資料をご送付致します。

メール便にてご送付致しますので、ポストには必ず送付先と同じお名前を表記しておいて下さい。
尚、お手元に届くまでに約1週間かかります。
送付資料には、当協会の入会申込書類の他、総合賠償保険資料、物品購入申込書、セミナー案内等も同封します。

※個人情報は、資料送付以外には使用致しません。